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江田島市

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未登記家屋の所有者(納税義務者)に変更があった場合の手続きについて

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公開日 2025年09月05日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 相続・売買・贈与等により、登記されていない家屋の所有者が変更された場合には、家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書の提出が必要です。

 

 提出書類

 【相続の場合】

  1 家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書

  (2~4については、いずれか1点必要です。) 

  2 印鑑登録証明書(相続人全員分)及び 遺産分割協議書

  3 公正証書

  4 印鑑登録証明書(相続人全員分)及び 相続人全員の同意書及び旧所有者と相続人との関係がわかるもの。

 

 【売買の場合】

  1 家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書

  2 印鑑登録証明書(旧所有者)

  3 売買契約書の写し又は売渡証書の写し

 

 【贈与の場合】

  1 家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書

  2 印鑑登録証明書(旧所有者)

  3 所有者の変更を証する書面(譲渡契約書等)

 

家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書(PDF)

家屋補充課税台帳登録事項(未登記家屋)変更申請書(Excel)