令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のリンクを御覧ください。

令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
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