4町長によって、署名・調印された「合併協定書」には、合併協議会で協議が整った、すべての協定項目が掲載されています。 これまでに協議、確認された合併協定項目は、次のとおりです。
1.自治体の存立にかかわる基本的な事項
合併の方式
安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、佐伯郡沖美町及び佐伯郡大柿町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
第2回確認
合併の期日
合併の期日は、平成16年11月1日とする。
第22回確認
新市の名称
新市の名称は、「江田島市」とする。
第8回確認
新市の事務所の位置
新市の事務所の位置は、合併当初は能美町大字中町4859番地9とする。ただし、新庁舎の位置については、人口重心地域が望ましいとの意見を踏まえ、交通の事情、市民の利便性などを考慮し、新市において検討する。
第6回確認 第25回確認
町・字の区域及び名称の取扱い
- 4町の町・字の名称については現行のとおりとし、新市に引き継ぐ。ただし、江田島町、能美町及び大柿町の大字名については、「大字」の2文字は表示しない。
- 字の区域については、新市において調整する。
第2回確認 第28回確認
財産及び債務の取扱い
4町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。
第2回確認
新市の慣行の取扱い
- 市章、市旗、市民憲章、市木、市花については、新市ににおいて新たに定める。江田島町の鳥、沖美町の町歌については、存続、廃止を含めて、新市において調整する。
- 表彰については、新市に移行後、速やかに制度化を図る。
第2回確認
事務機構及び組織の取扱い
- 新市の組織及び機構については、「新市における組織・機構の整備方針」に基づき、合併時までに整備する。
- 新市の組織については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。
新市における組織・機構の整備方針
- (ア)地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
- (イ)市民の声を適正に反映することができる組織・機構
- (ウ)市民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
- (エ)指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構
- (オ)簡素で効率的な組織・機構
第7回確認
条例、規則等の取扱い
- 4町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等については、現行の例により新市において制定する
- 4町ともに制定しているが内容に差異のあるもの、3町、2町又は1町のみに制定されているものについては、事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備する。
第3回確認
2.事務事業の一元化にかかわる事項
議会議員の定数及び任期の取扱い
- 新市の議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により26人とする。ただし、当該定数は、合併後最初に行われる一般選挙に限り適用し、第2回目の一般選挙からは、人口類似団体の例を参考とした定数とする。
- 上記にかかわらず、4町の議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年10月31日まで引き続き新市の議会の議員として在任する。
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項に基づく選挙区を設けることの可否については、合併後、3か月以内に新市において決定する。
- 議員報酬については、在任特例適用期間中は4町の平均の額とする。
第27回確認