農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

新市に1つの農業委員会を置き、4町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
第6回確認
地方税の取扱い

税制については、原則、地方税法及び広島県市町村例規準則集に定めるところにより、4町で差異のある税制については、次のとおり取扱う。
(ア) 個人市民税の月数は、12か月、9か月とし固定資産税の月数については12か月、9か月とする。
(イ) 率については、江田島町、大柿町の例による。
(ウ) 限度額については、能美町、沖美町、大柿町の例による
- 個人市民税については、江田島町の例による。
- 固定資産税については、沖美町の例による。
- 特別土地保有税については、江田島町、大柿町の例による。
- 納期前納付報奨金については、次のとおり取扱う。
- 国民健康保険税の減額の軽減割合については、大柿町の例により調整する。
- 国民健康保険税の納期については、大柿町の例による。
- 国民健康保険税の基礎課税額及び介護納付金課税額の課税限度額については、4町に相違がないため現行のとおりとする。
- 国民健康保険税の税率については、合併時までに医療費に見合う税率を定める。
- 介護保険の第1号被保険者の保険料及び国民健康保険に加入している第2号被保険者の保険料については、合併時までに保険料統一の検討を行い、新保険料を定める。
- 国民健康保険税及び介護保険料の納税義務の発生、消滅に伴う賦課については、4町に相違がないため現行のとおりとする。
第3回確認 第6回確認
一般職の職員の身分の取扱い
現に江田島町、能美町、沖美町、大柿町及び江能広域事務組合の一般職の職員である者は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
- 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に努める。
- 現職員については、現給を保障する。
第7回確認
特別職等の職員の身分の取扱い
- 特別職及び行政委員会委員等については、法に定めのある場合は、その規定を適用する。規定のない場合は、4町の長が別に協議して定める。
- 新市の職務執行者については、4町の長が別に協議して定める。
第6回確認
一部事務組合等の取扱い

- 広島県市町村公務災害補償組合、広島県市町村職員退職手当組合、広島県市町村職員共済組合及び地方公務員災害補償基金広島県支部については、合併の日の前日をもって当該組合及び団体から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
- 公平委員会事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において公平委員会を設置する。
- 呉広域行政事務組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
第3回確認 第5回確認 第25回確認
使用料、手数料等の取扱い
- 使用料については、当分の間、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料は、可能な限り統一に努める。
- 手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに、負担の公平性の原則を基本に、合併時に統一する。
第4回確認