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江田島市

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「江田島市都市計画マスタープラン(案)」に対する意見を募集します

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公開日 2025年12月15日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647

1 意見募集する件名

 「江田島市都市計画マスタープラン(案)」

2 案を作成した趣旨・目的及び背景

 本市では、都市計画法第18条の2の規定に基づき、平成23年に策定した「江田島市都市計画マスタープラン」が計画期間満了を迎えます。このため、人口減少や少子高齢化など、本市を取り巻く社会情勢の大きな変化に対応した新たな基本方針として改定することとし、江田島市都市計画マスタープラン(案)をとりまとめました。

 つきましては、「江田島市都市計画マスタープラン(案)」を公表し、市民の皆さんの御意見を募集します。提出いただいた御意見を参考に、「江田島市都市計画マスタープラン」を令和8年3月に策定する予定です。

3 案の概要

 本計画は、本市の都市づくりの方向性を示すもので、計画期間を令和8年度から令和17年度までの10年間とします。

 主な改定点については、「江田島市都市計画マスタープラン改定のポイント」を御覧ください。

4 募集期間

 令和7年12月15日(月)から令和8年1月15日(木)17時15分まで

5 案の閲覧場所

 都市整備課(市役所本庁4階)、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所

 ※このページからも案の内容が確認できます。次の項目を御覧ください。

6 案の資料

 (1)「江田島市都市計画マスタープラン(案)」への意見募集について

 (2)「江田島市都市計画マスタープラン改定のポイント」

 (3)「江田島市都市計画マスタープラン(案)」

7 意見を提出できる方

 (1)市内に住所がある方

 (2)市内に通学している方

 (3)市内に通勤している方

 (4)パブリックコメントを実施している事案に利害関係を有している方

8 意見の提出方法

 「意見提出様式(WORDPDF)に氏名、住所、年齢、性別、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。なお、別の様式でも提出はできますが、その際は住所、氏名、電話番号、提出者の区分(上記「意見を提出できる方」の中から選択)を必ず御記入ください。

 (1)直接提出の場合 都市整備課(市役所本庁4階)、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所のいずれかに提出してください。

 (2)郵送の場合 737-2297 江田島市大柿町大原505番地 都市整備課宛

 (3)FAXの場合 0823-57-4434 都市整備課宛

 (4)電子メールの場合 メールアドレス:toshi@city.etajima.lg.jp

 (5)江田島市公式LINEの場合 江田島市公式LINE「広報・広聴」から直接LINEで回答できます。

9 提出された意見の取り扱いについて

 提出されたご意見を参考とし、最終案を決定します。

 御意見の概要や御意見に対する考え方などは、住所・氏名などの個人情報を除き、市ホームページで公表する予定です。

 なお、提出された意見に対する個別の回答は行いませんので、御了承ください。

 

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