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江田島市

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林野火災注意報・警報の運用開始について

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公開日 2026年01月01日 (問)消防本部予防課 電話:0823-40-0353

 岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを受け、令和8年1月1日から、林野火災を防ぐための「林野火災注意報・警報」制度の運用を開始しました。
 山や森林を火災から守るための大切な仕組みですので、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

林野火災注意報・警報について

 山や森林で火災が起こりやすい気象状況になったとき、「林野火災注意報」を発令します。注意報発令中は、火災予防条例で定められている「火の使用の制限」を守るようご協力をお願いします。
 さらに火災の危険性が高まった場合には、「林野火災警報」を発令します。警報発令中は、「火の使用の制限」を必ず守っていただく必要があります。

 

 

林野火災注意報・警報の発令基準について

  • 林野火災注意報の発令基準

 1月から5月の期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
 ⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 ⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

 

  • 林野火災警報の発令基準

 1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

 

「火の使用の制限」について

 火災予防条例第30条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
 ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
 ⑵ 煙火を消費しないこと。
 ⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 ⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
 ⑸ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。