物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、児童の健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
1 江田島市から令和7年9月分(9月に出生した児童の10月分を含む)の児童手当の支給を受けた方
2 令和7年9月30日時点(基準日)で、江田島市に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児
童の10月分を含む)の児童手当の支給を受けた方
3 江田島市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
4 支給対象者1の配偶者で、令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方(対
象者1から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合等を除く)
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童1人当たり2万円(児童1人につき、1回限り)
申請・支給方法について
1 申請について
申請受付期間:令和8年1月9日(金)から令和8年3月31日(火)まで(窓口へ直接・郵送(必着))
※令和8年3月17日(火)以降に出生した児童に係る申請は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。
【申請に必要なもの】
・申請書(様式第3号)
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、在留カードなど)
【提出先】
〒737-2122
江田島市江田島町中央四丁目18番28号
江田島市福祉保健部子育て支援課 宛
2 支給について
支給方法:指定口座への振込(「エタジマシコソダテシエンカ」の名目で振り込みます。)
3 申請・支給について、各対象者ごとの詳細
支給対象者1
申請不要で、令和8年1月22日(木)に児童手当の指定口座へ振り込みます。(案内は令和7年12月23日(火)に発送予定です。)
支給を希望しない方は、令和8年1月9日(金)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。
支給対象者2
申請書の提出が必要です。(案内は令和8年1月7日(水)に発送予定です。)
※申請には、所属庁による証明が必要です。
第1回目の支給は、令和8年2月上旬を予定しています。
支給対象者3
対象者のうち、江田島市に児童手当の認定請求(額改定認定請求含む。)をされた方は、審査・認定の上、当該児童手当の指定口座へ振り込みますので、申請不要です。公務員の場合は、申請書の提出が必要です。
支給対象者4
児童手当の認定請求とは別に、申請書の提出が必要です。
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童の10月分を含む)の児童手当を支給した市町村から支給されます。9月分を江田島市以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
ⅮⅤ被害により避難している場合
ⅮⅤ被害によりこどもとともに避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者でなくても、本手当の支給を受けることができる場合があります。該当の方は、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
※振込詐欺などにご注意ください※
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。















