令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
この改正法の主なポイントについて、次のとおり掲載します。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことについてのルールが、明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの利益を確保するため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもを養う責務があります。こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のために、お互いに尊重し、協力しなければなりません。
ルールに違反する可能性がある行為
・暴力、脅迫、暴言等のような、相手の心身に悪影響を及ぼす言動
・別居親が、同居親による日常的な監護に対し、不当に干渉すること。
・理由なく、こどもの住む場所を変えること。
・理由なく、約束した親子交流を妨げること。
(注意) 暴力、虐待等から逃げることは、ルールに違反しません。
ルールに違反すると
家庭裁判所において、親権者の指定、親権者の変更、親権喪失、親権停止の審判等がなされる際に、違反の内容が考慮され、違反した者に不利になる可能性があります。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権を選択できるようになります。
共同親権の場合
毎日の生活に必要なこと(例:食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種、習い事等)は、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えること、将来の進学先の決定、心身に大きな影響を与える医療行為、こどものお金の管理等については、父母が話し合って決めることになります。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所の判断により、父母のどちらか1人がその事項を決められるよう、指定することができます。
(注意) 父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
一方の親が決められる緊急の場合
こどもの利益のため急迫の事情がある場合(例:暴力、虐待等から逃げるために引っ越す場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合等)は、父母のどちらか1人で決めることができます。
養育費の支払確保に向けた変更点
こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取決めの実効性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払が滞った場合に、その文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるため、家庭裁判所への申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取決めがなくても、同居親が別居親に対し、こどもの養育費として一定額を請求できる制度です。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続がスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続を行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの心身の状況等を考慮して、試行的実施を促すか否かを検討します。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中に、こどもと別居している場合の親子交流は、父母の協議で決め、決まらない場合は、家庭裁判所の審判等で決めることとなります。
父母以外の親族との交流
祖父母、兄弟姉妹等との間で親子関係のような親密な関係があったような場合、家庭裁判所への申立てにより、父母以外の親族との交流を行うことができるようになります。
法務省ホームページ
詳しい記載があります。下記のリンクを御覧ください。















