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江田島市

第20号 確認された事項5

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公開日 2007年02月07日 (問)企画振興課 電話:0823-43-1630

公の施設の取扱い

  1. 公の施設の管理・運営等については、原則として現行のまま新市に引き継ぐ。
  2. 各施設の名称については、調整の必要なものは、合併時に調整する。

第4回確認

人権(同和)対策関係事業の取扱い

人権(同和)対策関係事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、新市においても次のとおり引き続き取り組む。

  1. 基本計画の策定等については、人権尊重憲章・宣言に基づき、新市において取り組む。
  2. 対策事業については、国・県・他市町村の動向を踏まえて、新市において調整する。
  3. 人権問題に係る重要事項については、新市において計画を策定し、人権思想の高揚に努める。

第7回確認

農林水産関係事業の取扱い

農林水産関係事業については、引き続き産業の振興を図るよう、現行のとおり実施する。内容等については、新市において調整する。

第5回確認

商工・観光関係事業の取扱い

商工・観光関係事業については、引き続き産業の振興を図るよう、現行のとおり実施する。内容等については、新市において調整する。

第5回確認

建設関係事業の取扱い

建設関係の事務事業については、原則として住民サービスの低下にならないように、新市において調整する。

第7回確認

学校教育関係の取扱い

  1. 学校教育に係る補助、助成及び奨学金制度等については、新市において調整する。
  2. 給食費については、単価を統一する。給食センターについては、当面現行のとおりその業務を行う。
  3. 学校教育事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図る。

第4回確認

社会教育関係の取扱

社会教育事業については、引き続き学習機会、情報の提供等に努めつつ、住民サービスの低下を生じないよう実施する。内容等については、新市において調整する。

第4回確認

社会福祉協議会の取扱い

  1. 社会福祉協議会については、4町の社会福祉協議会の事情を尊重しながら統合できるよう努める。
  2. 事業委託、事業補助については、社会福祉協議会の事業内容等の事情を考慮し、調整する。

第7回確認

その他行政サービスにかかる各種制度の取扱い

  1. その他事務事業については、次のとおりとする。

    (ア)独自の事務事業については、従来からの経緯・実情を考慮し、調整する。

    (イ)同一又は類似する事務事業については、市民サービスの低下を招かないよう留意しながら、合理化、効率化に努める。

  2. 市民窓口業務については、市民サービスの向上を観点に統合又は再編する。

第7回確認



3.新市建設計画

新市建設計画

新市建設計画については、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。

第3回確認 第30回確認

*別添省略

新市建設計画の概要版(冊子)

新市建設計画の概要版(冊子)

明日へのかけはし