コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 組織で情報を探す > 子育て支援課 > 各種助成・医療・給付制度 > 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の開始について

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の開始について

このページを印刷

公開日 2026年04月01日 (問)子育て支援課 電話:0823-42-2852

保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない0歳6か月から満3歳未満(満3歳の誕生日の前々日まで)のお子さんは、保護者が就労していなくても、認定こども園を時間単位で利用できます。こどもの育ちや保護者の心理的・身体的負担を軽減するための制度です。

対象児童

0歳6か月~満3歳未満(満3歳の誕生日の前々日まで)の未就園児(認定こども園等に通っていないこと。)

利用条件

就労要件はありません。こども1人当たり月10時間まで。
一時保育(満1歳から)との併用も可能です。
※施設の状況によっては、利用できない日があります。

利用保育施設

認定こども園えたじま    江田島町中央4-18-25    43-1311    月~金曜日午前8時30分~午後2時(土・日・祝日を除く。)
認定こども園のうみ     能美町鹿川1263-3      45-2219  月~金曜日午前8時30分~午後2時(土・日・祝日を除く。)

利用は1時間から。1時間を超えると30分単位で利用できます。
   
※保育施設のイベント(発表会等)実施日、土曜、日曜、祝日及び年末年始は利用できません。

利用料金

1時間300円(副食費を含む。)
・市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯及び要支援家庭の場合は、1時間100円
・生活保護世帯のこどもは、無料、
・満18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を現に3人以上扶養している世帯における第3子以降のこどもは、無料
※1時間を超える場合の30分は、1時間当たりの利用料金の半額です。

申込み及び利用方法

1 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」に必要事項を記入し、子育て支援課に提出してください。
2 子育て支援課から乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を郵送します。
3 乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を受領後、利用を希望する施設に事前面談の予約を電話で行ってください。(事前面談所要時間:30分~40分程度)
4 事前面談後、利用希望日の5日前(日・祝日の場合は、その前日)までに利用する保育施設に電話で利用予約を行ってください。
※必ず事前に面談が必要です。利用希望施設と面談及び利用希望日を調整してください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」の提出先

江田島市福祉保健部子育て支援課 電話 0823-42-2852
〒737-2122 江田島市江田島町中央四丁目18番28号
メール kosodate@city.etajima.lg.jp 

キャンセル

事情により利用できなくなった場合は、利用予定日の前日午後5時までに(前日が土・日・祝日の場合は、直前の平日までに)、利用施設まで電話で御連絡ください。

持参物

利用日までに次の物を準備し、持参するすべてのものに名前を書いてください。
利用上限管理カード(事前面談でお渡しします。)、着替え(紙おむつ)、ハンドタオル、汚れたものを入れるビニール袋(3~4枚)、水筒、ふとん、おしぼり、はし(スプーン)、歯ブラシ、コップ、スタイ、主食(ごはん、パン)、ミルク、離乳食

給食提供

午前11時から午後0時30分までの間を含めて利用される場合、給食(副食)を提供します。主食(ごはん)のみ持参してください。(離乳食が必要な場合は、持参してください。)
アレルギー原因食品除去の給食は対応していません。食物アレルギー等がある場合は、事前面談時に必ず医師の指示書(食物アレルギー用)を添付してください。アレルギー物質を除去する必要がある場合は、代替品の持参をお願いします。

利用料の支払い

利用料は、1か月ごとに利用実績を計算し、翌月初旬に納付書を郵送します。
毎月、納期限までに指定金融機関でお支払いください。

~園長からのお願い~

1 事前面談の際にお渡しする「利用上限管理カード」は、月の利用上限(10時間)を管理するものです。利用のたびに、必ず持参してください。
2 毎日、保育士が保育予定を立てますので、登園時間が遅れるときや利用を取り止めるときは、前開所日(土・日・祝日を挟む場合は、直前の平日)の午後5時までに電話で御連絡ください。
3 お迎えは時間に余裕をもってお越しください。
4 園では、健康状態を確認し細心の注意を払っていますが、急な体調変化に適切な対応を図るため、アレルギー等があるお子さんは必要に応じて医師の診断書や指示書を提出してください。
5 保護者と離れることは、お子さんの負担になる場合があります。初めて利用する場合など、集団生活に慣れるまでは短時間利用をお勧めします。
6 ケガをしたり、熱がでたりした場合などは急なお迎えをお願いすることがありますので、
緊急連絡先はいつでも連絡がとれるようにしてください。

 

住所、氏名、電話番号等が変更になった場合

住所、氏名、電話番号等が変更になった場合は、認定変更届出書の提出が必要です。乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を添えて、認定変更届出書を提出してください。
また、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を破損、紛失等したときは、再交付申請書を提出してください。乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を再交付します。