本市では、不法投棄の多いごみステーションなどに監視カメラを設置し、定期的にごみの排出状況や資源ごみの持ち去りなどを確認しています。悪質なごみ出しや持ち去りは、監視カメラの画像を確認し、場合によっては関係機関と連携して対処しています。刑事事件となった事案もありますので、ごみ出しマナーの順守にご協力ください。
【不法投棄とは】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して、同法で定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいいます。道路や空き地などに投棄するほか、「ポイ捨て(対象物が小さい場合のこと)」や収集日以外に集積所(ごみステーション)にごみを出す行為も含まれます。また、ごみステーションであっても、出してはいけないゴミ(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目、車やバイクの部品・タイヤなど)を出したり、事業所や店舗から出たごみをごみステーションに出すことも不法投棄です。
【罰則について】
「ごみの不法投棄」は犯罪(廃棄物処理法違反)です。個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の刑、法人の場合は、3億円以下の罰金刑と規定されています。
資源物(古紙・アルミ缶など)は、自治体に所有権が帰属するため、持ち去ると窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。















