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江田島市

公示送達について

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公開日 2026年07月02日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

地方税法の改正に伴い、市税、国民健康保険税等にかかる公示送達について、江田島市役所本庁前にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

 

公示送達とは 

  市に返戻となった市税や国民健康保険税などの通知書や納付書、督促状等の書類については、調査を行い、送付先が確認できない場合に公示送達の手続きを行います。

 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を江田島市役所本庁前にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規定により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされる手続きです。

掲示中の公示送達文書について

R8年7月2日告示 公示送達書

 

※当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法としての所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載、拡散する行為

を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。