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江田島市

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小型無人機(ドローン)を飛行させる際は事前通報等が必要です

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公開日 2026年07月14日 (問)総務課 電話:0823-43-1111

 小型無人機(ドローン)等飛行禁止法が改正され、防衛関係施設等の重要施設周辺(1,000m以内)は飛行禁止エリアとなり、

飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合各関係機関等への事前通報が必要となりました

 詳しくは、県公安委員会や対象施設の管理者である防衛省などのHPを確認し、必要な手続きを行ってください
 

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