令和9年1月1日以降に、給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出が不要になる特例が創設されます。
税務署への源泉徴収票の提出が不要になります。
令和9年1月1日以降、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。そのため、別途、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を作成し、提出する必要がなくなります。
詳細は下記リンクをご参照ください。
電子データでの提出義務基準が30枚以上に引き下げられます
給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者が、現在の100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
前々年(令和7年中)に提出した源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、電子データでの提出が義務付けられます。















