本市では、免除要件を満たす契約履行実績がある場合、契約保証金の納付を免除することができます。
契約保証金の免除を希望される場合は、次の取扱いをご確認のうえ、必要書類をFAXまたはメールで提出してください。
1 契約保証金の免除について
江田島市契約規則第34条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1)及び(2)略
(3)契約の相手方が過去2年間※に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)~(8)略
※「過去2年間」の取扱い
「過去2年間」に該当する契約は、本契約の契約日を基準として判断します。
(1)単年契約の場合
本契約の契約日を基準として、前年度又は前々年度に契約を開始し、かつ、履行を完了した契約が対象となります。
例)本契約を令和8年度に締結する場合、次のように取り扱います。
契約履行実績 対象
令和6年度に開始し、完了した契約:【対象】
令和7年度に開始し、完了した契約:【対象】
令和8年度(今年度)に開始・完了した契約:対象外
(2)長期(複数年)契約の場合
長期継続契約など、複数年度にわたって履行する契約については、単年契約とは取扱いが異なります。
「契約書が長期継続契約の場合の例」をご確認ください。
2 提出書類
原則として契約書の写し(コピー)が必要です。
提出が必要なページ(次の5点が確認できる部分)
(1)発注者
(2)受注者
(3)契約件名
(4)契約金額
(5)契約期間
また、現在も継続中の長期契約を契約履行実績とする場合は、「履行証明書」の添付が必要です。
※ 発注者が本市の場合で、契約履行実績が確認できる場合は、書類の提出を省略できる場合があります。
3 提出方法
必要書類を揃え、FAX、またはメールのいずれかでご提出ください。
提出先
江田島市総務部財政課
FAX 0823-57-4433
メール zaisei@city.etajima.lg.jp
4 注意事項
(1)契約内容によっては、契約履行実績があっても免除にならない場合もあります。
(2)免除を受けるためには、契約の種類や規模が今回の発注案件と「ほぼ同じ」であることなど、すべての要件を満たす必要があります。
関連ファイル ダウンロード
契約書が長期継続契約の場合の例 (70 KB)
履行証明書 (37 KB)
履行証明書(記載例) (83 KB)
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