令和8年9月15日、政府において「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。
この大綱には、令和9年4月1日から2年間、飲食料品に係る消費税率が1%とされることが盛り込まれています。
制度の主なポイント
- 対象期間:令和9年4月1日~令和11年3月31日
- 対象範囲:令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲と同じ
- 引下げ後の税率:1%
※本内容は、今後国会に提出される法案の審議・可決を経て正式に決定されるものです。
国税庁の特設サイトが開設されました
飲食料品の製造・流通・販売事業者や、関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、国税庁の特設サイトにて各種解説資料の公表および周知・広報が開始されています。
制度の詳細は、下記リンク先でご覧いただけます。















