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広島県知事選挙

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公開日 2013年10月30日 (問)記事本文中に記載

 任期満了による広島県知事選挙が,平成25年10月24日(木)に告示・11月10日(日)に投票となります。
 あなたの大切な一票を、必ず投票しましょう。
※県知事選挙に合わせて,広島県議会議員補欠選挙(広島市安佐北区選挙区・三原市世羅郡選挙区)も行われます。

(問)選挙管理委員会事務局 電話:0823-40-2211(代)
 

投票日 平成25年11月10日(日)
投票時間 午前7時~午後7時
その他 候補者一覧や選挙公報はこちら(広島県ウェブサイト)からご覧になれます。

 ※投票所入場券は、10月下旬に発送しています。10月25日(金)になっても届いていない場合は,市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

当日投票できないときは期日前投票をしましょう

投票日に仕事や用事などで投票に行けない場合は、期日前投票ができます。期日前投票所へ投票所入場券をお持ちください。
※投票所入場券がなくても投票できます。また,どこの期日前投票所でも投票できます。

【期日前投票所の場所・投票時間】

期日前投票場所
期日前投票時間
江田島市役所本庁  10月25日(金)~11月9日(土) 午前8時30分~午後8時
江田島保健センター(江田島支所隣)
沖美支所
大柿支所(大柿分庁舎1階)
 11月4日(祝)~11月9日(土) 午前8時30分~午後6時

江田島市で投票できる人

 次の2つの要件を満たす人は,江田島市内で投票できます。

(1)平成5年11月11日以前に生まれた人
(2)平成25年7月23日以前に本市に転入の届け出をし、引き続き市内に住んでいる人

  • 市内から県内の他の市区町への住所移転は、1回に限り本市の元の住所地の投票所で投票できます。この場合、いずれかの市区町の市民課(住民課など)が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」または住民票の写し(コピー不可)が必要となります。
  • 平成25年7月24日以降に、県内の他の市区町から本市に転入の届け出をした人で、転入前の市区町の選挙人名簿に登録されている人は、原則として前住所地での投票となります。転入前の市区町の選挙管理委員会に問い合わせてください。
    なお、前住所地で投票するときは、いずれかの市区町の市民課(住民課など)が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」または住民票の写し(コピー不可)が必要です。
  • 平成25年7月24日以降に県外から転入した人および投票しようとする日までに県外に転出した人は、投票できません。

滞在地の市町村選挙管理委員会での不在者投票について

 江田島市の選挙人名簿に登録されている人で,出張や旅行,広島県内への住所移転などで江田島市外の市町村に滞在し,投票日当日に投票所で投票したり,期日前投票を行うことが困難な場合は,滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

【不在者投票の手続き】

(1) 不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し,江田島市選挙管理委員会へ直接提出または郵送してください。
 <提出先>
郵便番号737-2392
広島県江田島市能美町中町4859番地9・江田島市選挙管理委員会 あて
(2) 「不在者投票宣誓書・請求書」が江田島市選挙管理委員会へ届きましたら,折り返し投票用紙や不在者投票用封筒,不在者投票証明書などを郵送します。
(3) 郵送された投票用紙,不在者投票用封筒,不在者投票証明書等を持って,滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
※自宅で投票用紙に記入したり,不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると不在者投票ができなくなりますので,注意してください。
※不在者投票された投票用紙は,投票日の午後7時までに江田島市選挙管理委員会へ届く必要があります。早めに不在者投票を行ってください。
(4) 投票後,投票用紙などが滞在地の選挙管理委員会から,江田島市選挙管理委員会へ郵送されます。

インターネットで選挙運動ができるようになりました

 ホームページやブログ・SNS(ツイッターなど)で候補者などを応援する・投票を呼びかけるなどの選挙運動ができるようになりました。
 詳しくは,総務省ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。

 

関連ファイル ダウンロード

不在者投票宣誓書・請求書(平成25年11月10日広島県知事選挙用)  (158 KB)

不在者投票を行う場合は,この宣誓書・請求書を江田島市選挙管理委員会へお送りください。折り返投票用紙や不在者投票用封筒,不在者投票証明書などを郵送します。