コンテンツの本文へ移動する

江田島市

税金の仕組み

このページを印刷

公開日 2013年10月30日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 

 

市税

個人の市民税

 市民税(市税)と県民税(県税)をあわせて市県民税といい,個人住民税とも呼ばれています。所得に応じて負担していただく所得割と一律に負担していただく均等割の二つから構成され,前年中の所得に基づき課税されます。
   【市県民税額=所得割額+均等割額】

<納税義務者>
  • 1月1日現在,市内に住所がある人で,前年に所得があった人
  • 1月1日現在,市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する人で,市内に住所がない人(均等割のみ)

<所得割額>
 税率:市民税6% 県民税4%
 前年の所得金額-所得控除=課税所得金額
 課税所得金額×税率=算出所得割額
 算出所得割額-税額控除額等※⇒差引所得割額
 ※税額から直接差し引く控除で調整控除・配当控除等があります。また,配当割額・株式等譲渡所得割額控除額なども所得割から差し引かれます。

<均等割額>
 市民税3,500円 県民税2,000円 (年額)
 …一定金額を超える所得があれば,一律に課税されます。また,江田島市内に住んでいない人で,市内に事務所,事業所又は家屋敷がある場合にも  課税されます。
 
  • 県民税2,000円には,放置され荒廃した人工林の間伐や里山林の整備に使途を限定した『ひろしまの森づくり県民税(500円)』が含まれていま す。(平成19年度~令和3年度)
  • 「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により,復興特別税として,市民税均等割と県民税均等割がそれぞれ500円増額(合計で1,000円の増額)されています。(平成26年度~令和5年度)

固定資産税

 固定資産税は,土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納付する税金です。

<納税義務者>
 1月1日現在,市内に土地,家屋および償却資産を所有する人

軽自動車税(種別割)

<納税義務者>
 4月1日現在,原動機付自転車,軽自動車,二輪の小型自動車,小型特殊自動車を所有する人

 ※その他,法人市民税・市たばこ税・入湯税があります。詳しくは税務課にお問い合わせください。
 

納付方法

  • 直接納付:納付書を添えて,取扱い金融機関または市役所・市民センター(江田島・能美・沖美)・三高支所・市民サービスセンターの窓口で納付してください。
  • 口座振替:納期限に指定する口座から自動的に納付され,納め忘れや納めに行く手間が省けます。

<取扱い金融機関>
 広島銀行/もみじ銀行/呉信用金庫/呉農業協同組合/広島県信漁連/ゆうちょ銀行

納付カレンダー
税目 1期 2期 3期 4期
市県民税 6月末日  8月末日  10月末日 12月25日
固定資産税 5月末日 7月末日 9月末日 11月末日
軽自動車税(種別割) 5月末日
国民健康保険税 7月から翌年2月までの各月末(12月の納期限は25日)

 ※納期限が休日の場合はその翌日,土曜日の場合はその翌週の月曜日となります。

 

税証明

市税等に関する証明
種類 手数料 種類 手数料
納税証明書   1件につき200円  公課証明書 1件につき300円 
所得証明書 1件につき200円 土地家屋評価証明書 1件につき300円
課税証明書 1件につき200円 住宅用家屋証明書 1件につき1300円

 ※継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書は無料です。

 

その他

 納期限内に納められない事情のある人は,早めに税務課へご相談ください。