公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行後に解散する存続厚生年金基金の設立事業者の事業主が,中小企業退職金共済法第2条に規定する中小企業者である場合には,存続厚生年金基金から中小企業退職金共済制度へ残余財産の移換ができることになりました。
詳しいことは,中小企業退職金共済事業本部(☎03-6907-1234)へお問合わせください。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行後に解散する存続厚生年金基金の設立事業者の事業主が,中小企業退職金共済法第2条に規定する中小企業者である場合には,存続厚生年金基金から中小企業退職金共済制度へ残余財産の移換ができることになりました。
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