全国一斉に「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
新制度に伴う保育園などの入園手続きについて主な変更点をお知らせします。
保育の必要性を認定
就学前の子ども一人一人について「保育施設で保育の必要性があるのか,また,1日につき何時間の利用とするのか」などを審査し,認定区分に応じた認定証を交付します。保護者は,認定区分に応じた利用施設を選択し,入園申込書類を提出することになります。
認定こども園に移行
平成27年4月から,小用保育園・鹿川保育園・大古保育園は,「認定こども園」に移行する予定です。認定こども園とは
保育園と幼稚園のいいところを1つにした施設です。3歳以上のお子さんであれば,保護者の働いている状況に関わらず利用することができます。
認定区分・利用可能施設などをチャートで説明

子どもの1日の活動内容

入園までの流れ

入園手続き
①認定申請と入園の申し込みは同時に申請できます。
②認定申請が追加されますが,これまでの手続きと大きな変更はありません。
③認定申請時点で,1号,2号,3号(標準・短時間),3号(標準・短時間)の認定区分を確認したうえで,入園申込書に希望する保育園や保育時間を記入してください。
※最終的な認定区分は,保育台帳作成時に審査します。その際,内容により認定区分を変更する場合があります。
保育料の負担設定
従来どおり,保護者の世帯所得に応じて,階層別に保育料を設定します。現時点(11月)で詳細な保育料は決定していませんが,源氏あの保育料を基本に認定区分ごとに決定します。なお,新制度では保育料の算定が所得税から市民税額に変更されるため,平成26年1月1日時点で本市に住民登録がない方のみ,前住所地の課税証明書が必要になります。
保育料のポイント
①保育料は,認定区分により異なります。※同じ所得の世帯であれば,年齢,利用時間に応じて3号認定が一番高く,1号認定が一番低くなります。
②保育料は,市民税額をもとに決定されるため,8月以前は前年度分,9月以降は当年度分により決定します。このため,階層区分の変更など,切り替え時期は毎年9月になります。
③算定基準を所得税から市民税に変更するため,継続して利用する場合でも保育料を変更することがあります。
④保育施設(保育園,認定こども園)によって保育料は変わりません。
⑤認定こども園を利用する1号認定の子どもは,長期休園がありますが,通年で毎月同額の保育料を納めていただくことになります。
⑥ひとり親世帯,多子世帯などへの保育料軽減措置は,今までどおり実施します。