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江田島市

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下水道料金・届出など

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公開日 2021年09月06日 (問)下水道課 電話:0823-42-3911

更新日 2021年9月6日

下水道に接続されているアパート等に入居された時は上水道の使用開始とは別に、 使用開始等届出書 を下水道課へ提出してください。

1.下水道使用料の金額

下水道を利用すると、その流した汚水の量に応じて、下水道使用料金がかかります。

お知らせ[PDF]

使用料単価

■水道料金・下水道使用料 早見表(2か月・税込み)
 10月以降の早見表[新] 【13mm メータ貸付 家事専用・一般用】
 9月までの早見表[旧] 【13mm メータ貸付 家事専用・一般用】 

○上水道のみ使用されている家庭
 上水道の使用量を下水道の使用量として、上記の表で算出してください。

○上水道と上水道以外の水(井戸水等)を併用されている家庭
 上水道の使用量に、次の表の水量を加算して、上記の表で算出してください。

世帯構成員数 1人 2人 3人 4人 5人 以降1人増すことに
加算水量(立方メートル) 5 10 15 20 25 5立方メートルを加算

○上水道以外の水(井戸水等)のみ使用されている家庭
 次の表の水量を下水道の水量として、上記の表で算出してください。

世帯構成員数 1人 2人 3人 4人 5人 以降1人増すことに
加算水量(立方メートル) 10 20 30 40 50 10立方メートルを加算

2.下水道使用料の納付

下水道使用料は、1年間を6期(2カ月分ずつ)で納付していただきます。

【納期限】
第1期(2~3月使用分)…5月5日
第2期(4~5月使用分)…7月5日
第3期(6~7月使用分)…9月5日
第4期(8~9月使用分)…11月5日
第5期(10~11月使用分)…1月5日
第6期(12~1月使用分)…3月5日

 

納期限が土・日・祝日の場合は翌日に振替となります。
※ 使用料は、必ず納期限内に納付してください。 便利な口座振替をご利用ください。

 

3.下水道に流してはいけないもの

下水道はみんなの施設です。管を詰まらせたり、処理場に悪影響を及ぼすようなものは流さないでください。

  • 台所の食品くず・残飯などは、生ゴミとして処分してください。
    (ディスポーザー「食品くず粉砕機」は、ご遠慮ください。)
  • 天ぷら等の油は適切に処理して、ご家庭で処分してください。
  • 食器洗いや洗濯等に使用する洗剤は、必ず「無リン」のものを使用してください。
  • 水洗トイレには、溶ける紙(トイレットペーパー)を使用してください。
  • ガソリン、アルコール、薬品なども流さないでください。
 

4.排水設備の維持管理

宅内の排水設備は、各家庭で管理して頂くことになります。臭気の発生や管の詰まりを防ぐためにも、時々点検・掃除をしてください。
また、排水設備の近くに植樹すると、管や桝に樹根が侵入して、詰まりや破損の原因となります。

 

5.届出

排水設備が公共下水道に接続されている公営住宅・アパート等を退去される時は届出が必要です。「 使用開始等届出書 」で,廃止の届出をしてください。
※ 届出の用紙は,江田島市下水道課と各支所にもあります。

 

関連ファイル ダウンロード

使用開始等届出書 (79 KB)

この届出書で,下水道の使用開始や休止,使用中止などの手続きができます。下水道課へご提出ください。