〇家庭の敷地内や屋内の水道を修理などをするときは,江田島市指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。
〇水道を新設するときや改造工事をするときは給水装置工事の申込みが必要です。
給水装置工事申込書様式を利用してください。
申請は江田島市給水装置工事事業者に直接申込みをしてください。
〇江田島市の指定給水装置工事事業者の指定(指定の更新)を受ける場合には,申請が必要です。
〇引越しなどで転出・転入されたときには水道の開始・中止の連絡と手続きをしてください。
水道の開始には開始手数料(1,000円)が必要です。
水道の中止には中止手数料(1,000円)と水道料金の精算が必要です。
水道の開始・中止するときは,開始届または中止届を提出してください。
〇水道の所有者が変更になった場合には,所有権移転の届出をしてください。
所有権移転手数料(1,000円)と所有権移転届出書が必要です。
水道料金・下水道使用料 早見表(2か月・税込み)