軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在,原動付自転車・軽自動車などを所有している人に対して課税されます。
車体を廃棄した・盗難にあった・他の人に譲った場合でも,4月2日以降に廃車・名義変更の届け出をすると,その年度の軽自動車税(種別割)を納める必要があります。廃車・名義変更・盗難などで,現在バイクや軽自動車などを持っていない人は,4月1日までに手続きをしてください。
※盗難にあった場合は,警察で盗難届を提出してから,廃車手続きをしてください。
※虚偽の届け出を防ぐため,原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車手続きの際には,免許証などの提示を求めて本人確認を行います。
※軽自動車税(種別割)に関することは,税務課へお問い合わせください。
※車両の登録・廃車などの手続き場所および問い合わせ先は,次の表のとおりです。
車両の種類 | 手続き場所および問い合わせ先 | ||||||||||
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
市役所(税務課市民税係),各市民センター(江田島・能美・沖美),三高支所または市民サービスセンター(市役所開庁日)午前8時30分~午後5時15分
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三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会広島主管事務所(広島市西区観音新町四丁目13-13-4) ☎050(3816)3080 ※自動音声による手続き案内 |
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二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) |
中国運輸局広島運輸支局(広島市西区観音新町四丁目13-13-2) ☎050(5540)2068 ※自動音声による手続き案内 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
同上 |