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江田島市

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軽自動車の登録・廃車・名義変更

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公開日 2015年02月27日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在,原動付自転車・軽自動車などを所有している人に対して課税されます。
 車体を廃棄した・盗難にあった・他の人に譲った場合でも,4月2日以降に廃車・名義変更の届け出をすると,その年度の軽自動車税(種別割)を納める必要があります。廃車・名義変更・盗難などで,現在バイクや軽自動車などを持っていない人は,4月1日までに手続きをしてください。
※盗難にあった場合は,警察で盗難届を提出してから,廃車手続きをしてください。
※虚偽の届け出を防ぐため,原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車手続きの際には,免許証などの提示を求めて本人確認を行います。
※軽自動車税(種別割)に関することは,税務課へお問い合わせください。
※車両の登録・廃車などの手続き場所および問い合わせ先は,次の表のとおりです。

車両の種類 手続き場所および問い合わせ先
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車

市役所(税務課市民税係),各市民センター(江田島・能美・沖美),三高支所または市民サービスセンター(市役所開庁日)午前8時30分~午後5時15分

項目 必要なもの
業者から購入したとき 1 販売証明書
2 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF265KB)
名義変更
(他人から譲り受けたとき)
1 譲渡証明書
2 次の二つのうちいずれか
 (1) 廃車をしている場合:廃車申告受付書
 (2) 廃車をしていない場合:標識(ナンバープレート)、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF252KB)
3 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF265KB)
江田島市へ主たる定置場を移したとき 1 次の二つのうちいずれか
 (1) 廃車をしている場合:廃車申告受付書
 (2) 廃車をしていない場合:標識(ナンバープレート)、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF252KB)
2 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF265KB)
廃車にするとき
(廃棄、譲渡、市外への主たる定置場の変更)
1 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF252KB)
2 標識(ナンバープレート)
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会広島主管事務所(広島市西区観音新町四丁目13-13-4)
☎050(3816)3080 ※自動音声による手続き案内
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
中国運輸局広島運輸支局(広島市西区観音新町四丁目13-13-2)
☎050(5540)2068 ※自動音声による手続き案内
二輪の小型自動車(250cc超)

同上