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江田島市

国保の加入・脱退時の届出

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公開日 2015年03月24日 (問)保健医療課 電話:0823-43-1639

 国民健康保険(国保)は,病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金(国民健康保険税)を出し合い,病院にかかるときの医療費にあてる助け合いの制度です。

 国保に加入するとき,やめるとき,家族に異動があったときなどは,本庁・市民センター・支所等で必ず届け出をしてください。

 

届け出が遅れると,次のようなことが起こる可能性があります。

・病院にかかる時に被保険者証がないと,医療費をいったん全額支払わなければならなくなります。(後日払い戻しの手続きをすることになります)

・職場の健康保険に加入しているのに,誤って国保を使って病院にかかった場合,医療費を返還しなければならなくなります。

・職場の健康保険に加入しているのに国保をやめる届出をしていないと,国保と職場で健康保険料を二重に納めてしまうことがあります。

 

こんなときは14日以内に届け出を!

 

国保に加入するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
江田島市に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の資格喪失証明書,または離職証明書などの退職日が確認できるもの
家族の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者の資格を喪失した証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
 

国保をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
江田島市から転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に入ったとき 国保と加入した健康保険の両方の被保険者証
家族の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 死亡を証明するもの,被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書,被保険者証
 

そのほかに届け出が必要なとき

   
こんなとき 届け出に必要なもの
住所,世帯主,氏名などが変わったとき 被保険者証
修学のため,江田島市から転出するとき 被保険者証,在学証明書等
被保険者証をなくしたとき,汚して使えなくなったとき 使えなくなった被保険者証
自発的ではない理由(倒産等)により離職し,国保に加入したとき 雇用保険受給資格者証(写しでも可)

 

届け出をする人によって,上記のほかに次のものが必要になります

届け出をする人 届け出に必要なもの
①世帯主,同じ世帯の人 ・届け出をする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,パスポート,在留カード など)
・世帯主と異動する人のマイナンバーが確認できるもの
②別世帯の人(代理で届け出) ・届け出をする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証 など)
・手続きを委任されたことがわかるもの(委任状 など)