年金から後期高齢者医療保険料を支払っている方や今後支払う方のうち、次のいずれかの要件を満たす場合は、申し出により口座振替での支払いが可能となります。
要 件
① 過去2年間の国民健康保険料(税)を滞納なく納付していること
② 今後の後期高齢者医療保険料を口座により納付すること
※口座振替ができなくなった場合は特別徴収に戻ります。
手続き方法
金融機関で口座振替依頼の手続き後,口座振替の写しを準備して,納付方法変更申出書を上記担当課へ提出してください。
«参考»
- ※口座振替の手続きをしただけでは、年金からの天引きは中止されません。
- ※支払方法を変更しても,納付する保険料の総額は変わりません。
- ※口座振替に変更した場合,その社会保険料控除は口座振替により納付した方(口座名義人)に適用されます。このことによって,世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので,十分ご留意ください。