納付方法が便利に
平成27年10月以降に発行する市税,水道料金等の納付書(督促状、催告書を含む。)から,全国の主なコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(手数料は無料)。
納付できるコンビニエンスストアは,納付書に記載しています。(給食費,奨学金の償還金は,法令等の制約により,扱うことができません)
コンビニエンスストアで納付できない納付書
次の納付書は、コンビニエンスストアで納付できません。
・バーコード印字がないもの(平成27年9月以前に発行された納付書も含む。)
・バーコードが読み取れないもの
・金額を訂正しているもの
・納付金額が30万円を超えるもの
【問い合わせ先】
市民生活部税務課 電話(43)1636
企業局業務課 電話(42)3311