建物の新築・増築など
建物を建築するとき
都市計画区域内(江田島町と大柿町の一部)で建築(新築・増築・改築(建替え)など)する場合、確認申請の手続きが必要です。
また、都市計画区域外についても、
- 特殊建築物(用途による)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
- 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
などの建築には、確認申請の手続きが必要です。
なお、都市計画区域内や用途地域内(江田島町の一部)に建てる場合には、建築できる建物の種類や面積などに制限があります。
工作物の築造
工作物を築造するとき
建築物でない工作物のうち、特に煙突・擁壁・高架水槽・広告塔・鉄柱類で一定規模以上のものを設置する場合は、確認申請の手続きが必要です。
建築物の解体
解体工事をするとき
市内全域において、解体する建築物の床面積が10平方メートルを超える場合には、除却届の提出が必要です。
また、床面積が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。
各種様式
建築基準法関係の手続に必要な書類等について(法定様式)〈外部リンク〉