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江田島市企業立地奨励制度について

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公開日 2016年03月24日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

江田島市企業立地奨励制度について

 江田島市内に産業施設等を新増設した場合,一定の要件を満たせば奨励制度を受けることができます。 

1 適応業種
  市の産業の振興に寄与すると認められる事業の用に供する施設等で業種は問いません。
  ※風俗営業又は性風俗関係特殊営業の用に供する施設を除く

2 奨励内容
  企業立地奨励事業者の指定を受け,適用要件等を全て満たした場合に次の奨励金を交付します。

 

奨励金の種別

奨励内容

企業立地奨励金
新増設した産業施設等に係る固定資産税相当額を5年間,100%助成(限度額なし)

新規雇用奨励金

新増設した産業施設等に勤務する新規の常勤社員(市内居住)を雇用した場合,1人当たり50万円を助成(限度額2,500万円,1回のみ)
※当該産業施設等の操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日時点で6月以上市内に住所を有する者に限る

施設整備奨励金

新増設した産業施設等に投下した固定資産(土地を除く)の固定資産税評価額の5/100を助成(限度額500万円,1回のみ)

土地取得奨励金

新増設した産業施設等の事業の用に供する購入した土地の固定資産税評価額の5/100を助成(限度額1,000万円,1回のみ)
※事業の用に供する土地の面積が1,000㎡以上
※取得した日から起算して3年を経過した日までに操業を開始


3 適用要件
  次の全ての要件を満たすことが必要です。

適用要件

・産業施設等を新増設し,当該産業施設等に対する投下固定資産総額が3,000万円以上

・新規で常勤の雇用者を3名以上(宿泊施設において雇用人数は問わない)雇用

※期間の定めのない労働契約を締結し雇用した者で,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者

5年以上事業を継続すること

※規定違反に該当する場合は,支給した奨励金の返納を求めることがあります。

  その他の要件:環境に配慮した取組等が必要です。
  ※本制度の適用を受けるには,産業施設等の工事に着手する1月前までに指定の申請が必要です。

 

 

 

   

4 申請方法等

  指定の申請から奨励金交付までの流れは次を参照してください。

  (1)江田島市企業立地制度 申請から奨励金支給までの流れ

  (2)江田島市企業立地奨励制度スケジュール

 

5 条例及び施行規則

  (1)江田島市企業立地奨励条例

  (2)江田島市企業立地奨励条例施行規則

 

 

  不明な点などありましたら、上記担当課へお問い合わせください。

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