フロン類を使用した業務用エアコン等を管理している方は,点検などの義務があります。
まずは,管理しているエアコン・冷蔵冷凍機器が対象となるか,ご確認ください。
法律 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
対象者 フロン類を使用した第一種特定製品(業務用の空調機器(エアコン)や冷蔵冷凍機器)の管理者
必要になる取組事項
・機器の点検(簡易定期点検・定期点検)や点検の記録・記録の保存
・フロン類の漏えいが確認されたら,速やかに修理を実施(修理を行わずフロン類を充填することは原則禁止)
・フロン類の漏えい量を温暖化係数で換算し,年間千t以上の漏えい(事業者計)がある場合は,事業所管大臣へ報告(本年度から必要となりました)
詳しくは,広島県(エコひろしま)ホームページをご覧ください。
お問合せ先 広島県西部厚生環境事務所呉支所衛生環境課☎(22)5400