長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
(1)減額の要件
以下の要件を満たす必要があります。
住宅の 種類 |
|
---|---|
床面積 |
|
申告書の提出 | 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに市長あてに申告すること。 |
(2)減額される範囲
120平方メートル以下の場合 | 2 |
---|---|
120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当 (120平方メートルを超える部 |
(3)減額される期間
住 宅 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅 | 新築後5年間 |
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 |
(4)その他
- この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
- 土地についての減額はありません。
提出書類
- 申告書(新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書)
申告書の用紙は、市役所本庁と各支所に備え付けています。また、この記事下部にある添付ファイルもダウンロードして利用できますので、ご利用ください。
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類
広島県が発行する「認定通知書」の写しを、申告書に添付してください。
※認定通知書に関することは、広島県建築課(電話番号
082-513-4183)へお問い合わせください。
提出期限及び提出先
家を新築した年の翌年1月31日までに、税務課へご提出ください。
関連ファイル ダウンロード

申告書様式 (103 KB)
新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書
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