協議事項
協議第8号
新市の事務所の位置(その1)について
新市の事務所の位置は、合併当初は能美町大字中町4859番地の9とします。(現在の能美町役場)
※最終的な調整案は、合併当初は四町の現行の庁舎の1つを暫定的に新市の事務所の位置とします。ただし、新庁舎は、別に協議して定めます。(継続協議)
協議第41号
下水道事業の取扱い(その2)について
下水道事業(農業集落排水事業を含む)の取扱いについては、現行のとおり引き継ぎ、新市において、住民サービスの低下にならないよう次のことについて調整を図ります。
下水道負担金及び分担金については、新市において、負担金等統一の基本方針を定め、新負担金等を設定します。
ただし、当分の間、江田島町、能美町、沖美町の例とします。
協議第42号
国民健康保険事業(給付)に関する取扱いについて
- 保険給付事業の一部負担金及び出産一時金等については、四町に相違がないため、現行のとおり新市へ引き継ぎます。
- 保険事業等については、現行のとおり新市へ引き継ぎ、調整します。
協議第43号
地方税の取扱い(その2)について
- 国民健康保険税の減額の軽減割合については、大柿町の例により調整します。
- 国民健康保険税の納期については、大柿町の例によります。
- 国民健康保険税の基礎課税額及び介護納付金課税額の課税限度額については、四町に相違がないため現行のとおりとします。
- 国民健康保険税の税率については、合併時までに医療費に見合う税率を定めます。
- 介護保険の第1号被保険者の保険料、国民健康保険に加入している第2号被保険者の保険料については、合併時までに保険料統一の検討を行い、新保険料を定めます。
- 国民健康保険税及び介護保険料の納税義務の発生、消滅に伴う賦課については、四町に相違がないため現行のとおりとします。
協議第44号
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
新市に1つの農業委員会を置き、四町の農業委員会の選挙による委員であった方は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任することとなります。
協議第45号
特別職等の身分の取扱いについて
- 特別職及び行政委員会委員等については、法に定めのある場合は、その規定を適用します。規定のない場合は、四町の長が協議して定めます。
- 新市の職務執行者については、四町の長が別に協議して定めます。
協議第46号
第7回合併協議会日程について
次回の日程について協議しました。
日時 |
平成13年10月15日8月曜日) 午後2時30分から |
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場所 | 沖美町ふれあいセンターふれあいホール |
※協議会は傍聴することができます。
7月16日に開設しました合併協議会ホームページのアクセス数が9月19日に7