離職者に対して6カ月間を限度に住宅手当を支給するとともに、住宅の確保・就労支援員による就労支援などを行うことで、住宅と就労機会の確保に向けた支援をします。
対象者
支給申請時に、次の要件全てに当てはまる人
- 平成19年10月1日以降に離職した人
- 申請時に離職後2年以内の人
- 申請時点で65歳未満の人
- 就労能力や常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う人
- 住宅を喪失している人か喪失するおそれのある人(喪失するおそれのある人は、賃貸住宅に入居していることが条件になります)
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原則として収入のない人。一時的な収入がある場合は、同生計の同居親族の収入合計が次の金額以下であること
単身世帯 8.4万円 複数世帯 17.2万円 -
同一世帯の同居親族の預貯金合計が次の金額以下であること
単身世帯 50万円 複数世帯 100万円 - 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付や給付、自治体が実施する類似の貸付や給付などを受けていない人
※手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動(公共職業安定所での職業相談を毎月2回以上、市の支援員による面接などの支援を毎月4回以上)を