私たちが目にする看板などの広告物は、日常生活に役立ち、まちににぎわいや活気をもたらしています。
一方で、無秩序に広告物などが設置され続けると、まちの雰囲気や自然の美しさが損なわれたり、落下や倒壊などによって思わぬ災害を招くこともあります。
そのため、広島県では、良好な景観づくりや風致の維持、さらには公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物条例を制定し規制を行っています。
江田島市でも、広島県屋外広告物条例に基づいて事務を行っています。
広島県屋外広告物条例などはこちら ⇒ 広島県ホームページ
屋外広告物とは?
次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。
1【いつ?】常時または一定の期間継続して
2【どこで?】屋外で
3【誰に対して?】公衆に対して
4【どのようなもの?】看板、立看板、はり紙、のぼり旗、広告塔、広告板など
※営利を目的とした宣伝広告などに限らず、自家用看板など非営利なものであっても、基本的には、すべて屋外広告物です。
申請手続きについて
屋外広告物を表示・設置する場合は申請をして許可を受ける必要があります。
許可の期間は1年以内です。継続する場合には期間の満了日までに改めて申請が必要です。
【屋外広告物を表示・設置するとき】
更新する場合も同様の手続きが必要です
《提出書類(各2部)》
⑵位置図又は付近見取図
⑶形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
⑷意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴うときは、その大要
⑸承諾書(位置する場所が他人の所有又は管理に属する場合)
【許可後その内容に変更が生じるとき】
変更を行う前に申請してください。
《提出書類(各2部)》
⑵位置図又は付近見取図
⑶承諾書(位置する場所が他人の所有又は管理に属する場合)
⑵形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
⑶意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴うときは、その大要
【設置者などに変更が生じたとき】
変更があった日から5日以内に届け出てください。
《提出書類(1部)》
【管理者に変更が生じたとき】
変更があった日から5日以内に届け出てください。
《提出書類(1部)》
【広告物などを除却したとき】
5日以内にその旨を届け出てください 。
《提出書類(1部)》
書類の提出先について
〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所 都市整備課
電 話:0823-43-1647
FAX:0823-57-4434
許可手数料について
種類や表示面積に応じて許可手数料の納付が必要になります。
※詳しくは、都市整備課にお問い合わせください。
屋外広告物の安全対策について
屋外広告物等の表示者、設置者、管理者、所有者及び占用者は、屋外広告物等に関して、適切な管理を行い、良好な状態に保持する義務があります。
特に広告物若しくは掲出物件自体の高さが4mを超えるもの又は表示面積が10㎡を超えるものについては、管理者を設置し、定期的な安全点検を実施することが義務付けられています。
・管理義務が明確化さています。
・管理者による安全点検が義務化されています。
・点検報告が義務化されています。
【安全点検の実施について】
設置の日から5年経過時点、それ以降は3年ごとの点検が必要です。
【安全点検報告書の提出について】
管理者による点検結果については、点検を行った後、最初の許可更新時に提出してください。
《提出書類(2部)》
⑴屋外広告物安全点検報告書
※様式には、点検実施した広告物の写真を添付してください。
⑵管理者の資格を証する書面の写し
※詳しい内容については下記の添付ファイルを参照してください。