全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け,障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として,平成25年6月,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され,平成28年4月1日から施行されました。
このことを受けて本市では,職員が事務又は事業を行うに当たり,障害を理由とする差別の禁止について,職員が適切に対応するための基本事項である「職員対応要領」を策定しました。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する江田島市職員対応要領(PDF) (295 KB)
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