米トレーサビリティ法は,米穀等(米・米加工品)の取引の記録・保存と産地情報の伝達を義務づけることにより,食品として安全性を欠くものの流通を防止し,表示の適正化を図り,適正で円滑な流通を確保し,国民の健康の保護と消費者利益の増進,農業や関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
この法律では,米・米加工品の販売,輸入,加工,製造または外食の事業者を対象に,取引等の内容について記録の作成と保存を行うこと・消費者が産地情報を入手できるよう,取引の際に米穀等の産地を相手に伝達することを義務付けています。
取引記録の作成と保存(平成22年10月1日から)
仕入れ・販売,異動,廃棄などの記録を作成し,原則3年間保存してください。記録するのは,(1)品名(2)産地(3)数量(4)年月日(5)取引先(6)搬出入の場所(7)加工用米等の用途の7項目です。
産地情報の伝達(平成23年7月1日から)
事業者間では,業務用を含めて伝票または容器・包装への産地情報などの記載が必要になります。 また,一般消費者へは(1)包装に表示(2)店内に表示(3)メニュー表に産地情報などの記載が必要になります。 ※外食店などでも,米飯類の産地情報の伝達が必要です。
詳しくは,お近くの農政事務所へお問い合わせください。
中国四国農政局広島農政事務所
食糧部計画課082(2289551
地域第一課0848(67)6262
地域第二課084(955)1951
地域第三課0824(63)4187
【参考】米トレーサビリティ制度に関する情報(農林水産省ホームページ)