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特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

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公開日 2025年05月22日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647

 

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。


1 対象となる特定空家等の概要
 (1)  所 在 地  :江田島市江田島町切串三丁目11968番2
           (住居表示:切串三丁目32番5号)
 (2) 家屋番号 :4544
 (3) 用  途 :居宅
 (4) 構  造 :木造瓦葺三階建
 (5) 延床面積 :84.65㎡

 

2 所有者等に命じる必要な措置の内容
 1の特定空家等を除却すること。

 

3 所有者等に命じる理由
 1の特定空家等は3階が倒壊し、外壁の一部が大破していることから、建材等が飛散し、人的被害等が危惧されるなど、著しく保安上危 険となるおそれのある状態であるため。

 

4 措置の期限
  令和7年6月5日

 

5 江田島市長による措置
  1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、江田島市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。その場合、措置に要した費用を所有者等から徴収する。

 

6 動産の取扱い
  江田島市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
  動産等について、権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに搬出すること。

 

7 問合せ先
  江田島市土木建築部都市整備課住宅係
  電話 0823-43-1647

 

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公告文 (69 KB)