指定医療機関で特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦を対象に,治療に要した費用の一部を助成します。
対象者
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに治療を開始した,次の要件にすべて該当する人
1 「広島県特定不妊治療支援事業」の助成決定を受けた人
2 申請時点において,夫または妻のいずれかが江田島市内に住所を有すること
3 治療期間の初日において,法律上の婚姻又は事実婚関係にある人
4 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
5 市税等を滞納していないこと
助成額
特定不妊治療に要した自己負担額から広島県特定不妊治療支援事業による助成額を控除した額に対して,1回の治療につき15万円を上限に助成します。
ただし,採卵を伴わない治療は,1回の治療につき7万5千円を上限として助成します。
助成期間・回数
治療期間の初日における妻の年齢
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助成回数 ※
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40歳未満 | 43歳になるまでに 1子ごとに6回 |
40歳以上 |
43歳になるまでに 1子ごとに3回 |
43歳以上 | 助成対象外 |
※助成を受けた後,出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合は,これまで受けた助成回数をリセットします。
手続きに必要なもの
治療を終了した翌日から2か月以内に,次の必要書類をそろえて子育て支援課で手続きをしてください。
1 江田島市特定不妊治療費助成申請書及び請求書
2 広島県特定不妊治療支援事業申請書の写し
3 広島県特定不妊治療費助成申請に係る証明書の写し
4 戸籍謄本
注1:初回申請時・助成回数リセット時に必要
注2:夫婦が別世帯・事実婚の場合は毎回必要
5 住民票
6 広島県事実婚関係に関する申立書の写し(事実婚の場合のみ)
7 医療機関の領収書の写し
8 振込先の通帳の写し(口座の分かるもの)
9 印鑑(シャチハタ不可)
10 広島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
(※広島県から決定通知書が届き次第子育て支援課へ提出してください。)
※4・5は広島県に提出した写しでも可能です。
関連ファイル ダウンロード

江田島市特定不妊治療費用助成申請書(PDF) (142 KB)

江田島市特定不妊治療費用助成金請求書(PDF) (35 KB)

江田島市特定不妊治療費用助成事業(チラシ) (99 KB)
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