独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)に関しては、マイナンバー法第9条第2項に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関などとの情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届け出書の公表
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届け出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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市長 | 1 | 江田島市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年江田島市条例第105号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 江田島市乳幼児等医療費支給条例(平成16年江田島市条例第104号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 江田島市重度心身障害者医療費支給条例(平成16年江田島市条例第115号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |