公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく,土地の先買い制度は,都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために,県や市などの地方公共団体等が,必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
これには,土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を
①有償で譲渡しようとする場合,契約前に義務付けられている「届出」
②県や市などの地方公共団体等に買取りを希望する「申出」
があります。
いずれの場合も江田島市長に「届出」「申出」なければいけません。
届出の必要な場合
届出の対象
次の土地を有償で譲渡(売買,代物弁済,交換等及びこれらの予約を含む。)しようとする場合
対象区域
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面積
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都市計画区域内の都市計画施設等の土地
(道路,港湾,河川,公園等の区域)
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200平方メートル以上
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都市計画区域内
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10,000平方メートル以上
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届出の時期
契約を締結しようとする日の3週間前まで
必要な書類
次の各書類について正本1部,副本1部
提出書類
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内容
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位置図
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江田島市における位置が判別できる程度の地形図(縮尺 10,000分の1~25,000分の1)に,届出にかかる土地の位置を明示したもの。
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周辺図
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住宅地図等(縮尺 1,500分の1~2,500分の1)に,届出にかかる土地の区域を明示したもの。
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平面図
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公図の写し又はこれに代わる当該土地の形状が分かるもの。
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登記事項証明書
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土地の所有者が分かるもの。(概ね3カ月以内)
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届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
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申出ができる場合
次の要件を満たす土地であれば,買取りの申出を行う場合
対象区域
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面積
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都市計画区域内
(江田島町の一部及び大柿町の一部) |
100平方メートル以上
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必要な書類
次の各書類について正本1部,副本1部
提出書類
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内容
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位置図
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江田島市における位置が判別できる程度の地形図(縮尺 10,000分の1~25,000分の1)に,届出にかかる土地の位置を明示したもの。
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周辺図
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住宅地図等(縮尺 1,500分の1~2,500分の1)に,届出にかかる土地の区域を明示したもの。
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平面図
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公図の写し又はこれに代わる当該土地の形状が分かるもの。
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登記事項証明書
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土地の所有者が分かるもの。(概ね3カ月以内)
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申出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
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※税法上の優遇措置
上記の届出及び申出による公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると,租税特別措置法の規定により,特別控除を受けられます。
(詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。)
※公拡法に違反した場合
公拡法第32条の規定により,次のいずれかに該当した場合は,50万円以下の過料に処せられますので注意してください。
- 第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
- 第4条第1項に規定する届出について,虚偽の届出をした場合
- 第8条の規定に違反して,同条に規定する期間内に土地を譲り渡した場合
提出先及びお問い合わせ先
江田島市土木建築部建設課(管理用地係)
737-2297
江田島市大柿町大原505番地
電話 0823-43-1646
FAX0823-57-4434
FAX0823-57-4434
国土利用計画法の届出
この届出対象となる取引については,取引後(売買契約の日から2週間以内),公拡法とは別に届出が必要です。
※詳しくは,土木建築部都市整備課(電話0823-43-1647)にお問い合わせください。