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江田島市

児童手当制度の概要

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公開日 2012年10月01日 (問)子育て支援課 電話:0823-42-2852

 令和4年6月から次の2点について、制度が改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。

 公務員の方は勤務先での手続きが必要です。

現況届の提出について

 毎年6月に提出していただいていた現況届が,次の場合を除き,原則不要となりました。ただし,次に該当する方は引き続き現況届が必要です。

 提出がない場合は,6月以降の手当の支給が停止されますので,御注意ください。

 ① 配偶者からの暴力等により,住民票が江田島市以外にある方

 ② 支給対象児童の戸籍がない方

 ③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④ 支給対象児童の住民票が江田島市にない方

 ⑤ 高校3年生に相当する年齢以下の児童で,江田島市に住民票がない者を養育している方

 ⑥ その他,提出の案内があった方

 

 また、次の場合には届出が必要です。

 ① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 ② 受給者や配偶者,児童の住所が変わったとき

 ③ 受給者や配偶者,児童の氏名が変わったとき

 ④ 婚姻や離婚等により,児童の属する世帯状況に変更があったとき

 ⑤ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む。)

 ⑥ 国内で児童を養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

特例給付の所得上限額の新設について

これまでは,所得制限限度額以上の方は,特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが,今回の改正では,これまでの「所得制限限度額(A)」の上に「所得上限限度額(B)」を新設し,所得が一定以上ある場合は令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が支給されなくなります。

 所得上限限度額については,次のとおりです。

  所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)【新設】
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
6人以上 1人につき38万円を加算した額 1人につき38万円を加算した額

 

制度の概要

支給対象

0歳~中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童福祉施設などに入所している場合、児童の父母ではなく施設設置者に支給されます。
 

支給月額

【所得制限以下の受給者】

0歳~3歳未満 1万5,000円(一律)
3歳~小学校修了前 第1子・第2子※は1万円,第3子以降は1万5,000円
中学生 1万円(一律)

※18歳(高校卒業)までの児童のうち,年長者から第1子、第2子…と数えます。

 

〇所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満 ⇒ 特例給付

 年齢に関係なく 1人当たり月額 一律5,000円 

〇所得上限限度額(B)以上 ⇒ 支給なし

 ※所得が「所得上限限度額(B)」未満となった場合,改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

手当の支給時期

支給月 支給対象の月 支給日
6月 2月~5月分  10日
※10日が休日の場合は直前の平日
10月 6月~9月分
2月 10月~翌年1月分

※原則として申請手続きした月の翌月分から支給されます。ただし,出生・転入などの事情で請求できなかった場合は,出生日か転出予定日の翌日から15日以内に申請すると,出生・転入などをした月の翌月分から支給されます。

 

認定請求に必要なもの

•請求者の健康保険被保険者証の写し (国民年金加入者は不要。保険証で年金加入状況が確認できない場合は、「年金加入証明書」の提出をお願いする場合があります。)
•請求者名義の預金通帳(普通預金口座に限る)
•請求者と児童の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」。
•外国籍の方は、在留カードなどの写し
•申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
•本人確認できるもの(免許証など)

 ※その他、場合によって必要な書類があります

 

次の場合は手続きが必要です

 必要な手続き

手続において本人確認資料等が必要です。(例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)

必要な手続詳細 届出 必要なもの 備考
 転入、出生などにより、新たに受給資格が生じたとき 認定請求書

上記「認定請求に必要なもの」参照

転入手続きの際は,転出先から交付される転出証明書

 
受給者が他の市町村に転出したとき
受給者が国外に転出したとき
受給事由消滅届   転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村において認定請求手続きが必要です。
受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者と児童が引き続き国内に居住する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に、配偶者からの認定請求手続きが必要です。
第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき  額改定認定請求書(増額)   額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください(15日特例あり)。
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき 額改定届(減額)    
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届    
 児童が施設に入所したときや、里親に委託されたとき 額改定届(減額)または受給事由消滅届   児童手当は施設設置者や里親などに支給します。
児童が施設を退所したときや、里親の委託が解除されたとき 認定請求書または
額改定認定請求書(増額)
上記「認定請求に必要なもの」参照 退所などした日の翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください。
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 辞令書の写し 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先に認定請求手続きをしてください。
受給者や児童の氏名・住所・電話番号が変更したとき 氏名・住所等変更届    
振込口座を変更するとき 金融機関変更届 預金通帳 手当支払月の前月末までに手続きをしてください。受給者本人を証明する書類(免許証など)が必要です。
受給者が死亡した場合 未支払請求書   児童名義の預金通帳
受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内に児童の養育者からの認定請求手続きが必要です。

 

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附を行う手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。

 

問い合わせ先

 江田島市福祉保健部子育て支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             〒737-2122 江田島町中央四丁目18番28号
TEL.0823(42)2852
 FAX.0823(42)3322