コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 組織で情報を探す > 交流観光課 商工・交流係(商工) > 中小企業者等支援関係 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
トップページ > 暮らしのガイド > 商工業 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

このページを印刷

公開日 2021年07月01日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

 

1 江田島市導入促進基本計画

 江田島市では,市内中小企業の設備投資を支援するため,中小企業等経営強化法に基づき,「江田島市導入促進基本計画」を策定し,国の同意を得ました。
 これにより,中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し,その計画が本市の導入促進基本計画等に合致する場合には,本市の認定を得た上で,国のものづくり・サービス補助金等における優先採択や固定資産税の特例措置等を受けることができます。
 (2) 計画期間:令和5年7月4日から令和7年3月31日

2 制度の概要

  制度の概要については,次の資料をご覧ください。

3 手続きの流れ

  次の流れに沿って手続きを進めてください。
 
 (1) 先端設備等導入計画を作成
   ↓
 (2) 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認・入手
   ↓
 (3) 江田島市に先端設備等導入計画の認定申請
 ※1 申請には,「4(1)申請時に必要な書類」とA4サイズの返信用封筒(宛先を記載し,申請書類と同程度の重量の物が送付可能な金額の切手を貼付)が必要です。
   ↓
 (4) 江田島市から認定書の交付を受ける
   ↓
 (5) 先端設備等を取得
   ↓
 (6) 固定資産税の特例申請
  

4 申請に必要となる書類

  (1)  申請時に必要な書類
 ・ 中小企業者に該当することが確認できる資料(登記簿謄本の写しなど提出日から3か月以内に発行されたもの)
 ・ 同意書
(2)固定資産税の特例措置(固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減)を受ける場合は上記に加え以下の書類
(3) 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明する場合(固定資産税の課税標準額を1/3に軽減)は上記に加えて以下の書類
 
 ※ 固定資産税の特例措置は,対象となる中小企業者及び設備の要件が異なりますので,ご注意ください。
    

5 固定資産税の特例措置

  江田島市では,固定資産税の課税標準を3年間1/2の額とします。

 【固定資産税の特例措置を受けるための要件】
要 件
内   容
対象者

次のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※1)
 ・資本金又は出資金額1億円以下の法人
 ・常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
①機械装置(160万円以上)
②測定工具及び検査工具(30万円以上)
③器具備品(30万円以上)
④建物附属設備 ※2(60万円以上)
※ただし、太陽光発電設備等は令和6年4月1日から対象外
その他要件  ・生産,販売活動等の用に直接供されるもので,中古資産でないこと

 ※1 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。

  なお,ここにいう大規模法人の定義は,次のとおりです。
   ア 資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人
   イ 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員数が1,000人超の法人

 ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

6 その他の留意点

 (1) 先端設備等は,計画認定後に取得することが必須です。

 (2) 申請いただいた書類等に不備等がない場合,概ね2週間程度で認定書を発行します。

 (3) 計画内容に変更が生じる場合は,計画変更の申請が必要となりますので,お問い合わせください。

 (4) 固定資産税の特例措置には,税務申告が必要となります。

 

7 申請・お問い合わせ先

 【先端設備等導入計画の認定に関すること】
  〒737-2297  江田島市大柿町505番地 江田島市 産業部 交流観光課 商工・観光係
  Tel(0823)43-1632/Fax(0823)57-4432
  E-mail shoukou@city.etajima.hiroshima.jp

 【固定資産税の特例措置に関すること】
  〒737-2297  江田島市大柿町505番地 江田島市 市民生活部 税務課 資産税係
  Tel(0823)43-1636/Fax(0823)57-4431
  E-mail zeimu@city.etajima.hiroshima.jp

 

【お知らせ】令和5年4月1日以降に先端設備等を導入される場合について

令和5年4月1日に制度に変更がありました。​主な変更点は以下のとおりです。

・固定資産税の特例措置の対象が「投資利益率が年率5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備」に変更になり、添付書類が「工業会証明書」から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関が発行)に変更されました。
・固定資産税の課税標準の特例が、3年間ゼロから、3年間1/2に軽減へ変更されました。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が1/3に軽減されます。
対象設備等から事業用家屋、構築物が除外されました。

※ 令和5年3月31日以前に計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、新たな特例措置が適用されますので、変更申請ではなく新規申請をしてください。