江田島市では,市内中小企業の設備投資を支援するため,中小企業等経営強化法に基づき,「江田島市導入促進基本計画」を策定し,令和3年7月1日付けで国の同意を得ました。
これにより,中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し,その計画が本市の導入促進基本計画等に合致する場合には,本市の認定を得た上で,国のものづくり・サービス補助金等における優先採択や固定資産税の特例措置等を受けることができます。
これにより,中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し,その計画が本市の導入促進基本計画等に合致する場合には,本市の認定を得た上で,国のものづくり・サービス補助金等における優先採択や固定資産税の特例措置等を受けることができます。
1 江田島市導入促進基本計画
(2) 計画期間:令和3年7月1日から5年間
2 制度の概要
制度の概要については,次の資料をご覧ください。 (1) 制度のチラシ [PDFファイル]
3 手続きの流れ
次の流れに沿って手続きを進めてください。なお,固定資産税の特例を申請しない場合は,工業会等の証明書を入手するための(2)と(3)の手続きは不要です。
(1) 先端設備等導入計画を作成
↓
(2) 設備を生産した機器メーカー等に工業会等の証明書の発行・入手
※ ファイナンスリースの場合は,リース会社に証明書の発行を依頼してください。
↓
(3) 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認・入手
↓
(4) 江田島市に先端設備等導入計画の認定申請
※1 申請には,「4(1)申請時に必要な書類」とA4サイズの返信用封筒(宛先を記載し,申請書類と同程度の重量の物が送付可能な金額の切手を貼付)が必要です。
※2 ファイナンスリースの場合は,リース契約書の写し・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写しも必要です。
※2 ファイナンスリースの場合は,リース契約書の写し・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写しも必要です。
※3 申請時に工業会等の証明書が間に合わない場合は,誓約書が必要です。
↓
(5) 江田島市から認定書の交付を受ける
↓
(6) 先端設備等を取得
↓
(7) 固定資産税の特例申請
4 申請に必要となる書類
(1) 申請時に必要な書類 (2) 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
工業会等による証明書が間に合わない場合
・ (変更申請の場合)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
※1 先端設備等導入計画の申請・認定前までに,工業会の証明書が取得できなかった場合でも,計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに先端設備等に係る誓約書及び工業会証明を追加提出することで,固定資産税の特例措置を受けることが可能です。
※2 固定資産税の特例措置は,対象となる中小企業者及び設備の要件が異なりますので,ご注意ください。
※1 先端設備等導入計画の申請・認定前までに,工業会の証明書が取得できなかった場合でも,計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに先端設備等に係る誓約書及び工業会証明を追加提出することで,固定資産税の特例措置を受けることが可能です。
※2 固定資産税の特例措置は,対象となる中小企業者及び設備の要件が異なりますので,ご注意ください。
5 固定資産税の特例措置
江田島市では,固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
【固定資産税の特例措置を受けるための要件】
要 件
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内 容 |
対象者 |
次のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※1) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備(事業用家屋除く) 【設備の種類等(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋は,取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
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その他要件 | ・生産,販売活動等の用に直接供されるもので,中古資産でないこと ・取得時期が,先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までの間であること |
※1 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
なお,ここにいう大規模法人の定義は,次のとおりです。
ア 資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人
イ 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員数が1,000人超の法人
6 その他の留意点
(1) 計画内容に変更が生じる場合は,計画変更の申請が必要となりますので,お問い合わせください。(2) 固定資産税の特例措置には,税務申告が必要となります。
7 申請・お問い合わせ先
【先端設備等導入計画の認定に関すること】
〒737-2297 江田島市大柿町505番地 江田島市 産業部 交流観光課 商工・観光係
Tel(0823)43-1632/Fax(0823)57-4432
E-mail shoukou@city.etajima.hiroshima.jp
【固定資産税の特例措置に関すること】
〒737-2297 江田島市大柿町505番地 江田島市 市民生活部 税務課 資産税係
Tel(0823)43-1636/Fax(0823)57-4431
E-mail zeimu@city.etajima.hiroshima.jp