江田島市では、平成30年7月の豪雨に伴う被害を証明するり災証明書の申請を受付しています。証明書の交付は、7月17日から随時、郵送で行います。
なお、7月23日(月)から、り災証明書の発行における自己判定方式を導入します。詳しくは、「り災証明書の発行における自己判定方式の導入について(お知らせ)」をご覧ください。
り災証明とは
住宅等の被災程度を証明するもので、被災家屋調査等により、その確認した事実に基づき発行する証明書です。
り災証明の範囲
り災した建物の「被害の程度」について、証明を行います。
※自動車、カーポート、門扉や塀などは対象になりません。
申請要件
・り災した建物に居住する世帯の世帯主
・り災した建物の所有者、借家人等
※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同居親族や法人等の申請でその従業員等の場合は除く。)
※個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。
また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。
※居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地とり災した建物の所在が異なる場合などは、所有権等を確認できる書
類が必要です。
り災証明書受付窓口
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
江田島市役所/市民生活課 |
平日:午前8時30分~午後5時15分 |
江田島・能美・沖美市民センター・三高支所 |
り災証明書発行に必要なもの
・り災証明書交付申請書
・り災を証明できる写真,状況説明などができるもの
・身分証明書(運転免許証,保険証,住民基本台帳カードなど)
・委任状(本人,同居親族,勤務者以外の人が申請する場合)
※り災証明書交付申請書や委任状は,この記事下部からダウンロードできるほか,受付窓口にも置いてあります。
問い合わせ先
江田島市役所 税務課(737-2297 江田島大柿町大原505番地)
電話:0823-43-1636/FAX:0823-57-4431
e-mail:zeimu@city.etajima.hiroshima.jp
関連ファイル ダウンロード
り災証明書交付申請書 (116 KB)
り災証明書の発行における自己判定方式の導入について(お知らせ) (75 KB)
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