次のような事情により,病院で治療を受けた際の一部負担金の支払いが困難になった人は,申請により一部負担金の支払いが免除・減免・徴収猶予になる可能性があります。
一部負担金の支払いが免除・減免・徴収猶予になる要件
○震災,風水害,火災等で著しい損害を受けた場合
○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合
申請方法
○上記担当課へ必要な書類を提出してください。
申請に必要な書類
○一部負担金免除,減額,徴収猶予申請書(国保)
○一部負担金免除及び徴収猶予申請書(後期)
○震災,風水害,火災等で著しい損害を受けた場合
・災害により損害を受けたことがわかる証明書(り災証明書等)
・保険金,損害賠償等により補填された金額がある場合,その金額がわかるもの
○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合
・世帯全員の収入額が確認できるもの
・世帯全員の預貯金等が確認できるもの
※ その他,内容によって必要な書類がありますので,申請される方は上記担当課へお問い合わせください。