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江田島市

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省エネ住宅改修工事による固定資産税の減額

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公開日 2012年09月05日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 平成30年3月31日までに省エネ住宅改修工事を行った場合,改修工事が終わった翌年度の1年分に限り固定資産税の年額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)が減額されます。 

 
要件
  • 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修に要した費用が50万円超(平成28年4月1日以降は,補助金を控除した額が50万円超)
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上
 
対象となる工事(次の要件を全て満たすこと)
  • 窓の改修工事又は窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事,天井の断熱改修工事,壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
 
減額を受けるための手続方法
 改修工事が終わってから3カ月以内に工事証明書,工事個所の写真,工事費用など工事の内容がわかる書類,省エネ基準に新たに適合することの証明書等必要書類を添付して税務課資産税係に申請してください。
 
※新築住宅や耐震改修を行った住宅に対する軽減措置の適用がある場合などは,対象となりません。