東日本大震災で被災し、納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方の国税に関するご相談・還付金の支払・納税証明書の交付については、最寄りの税務署でも対応します。
また、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者については、国税に関する申告・納付などの期限を延長しました。このほかの地域に納税地がある方でも、交通途絶などで申告・納付などが困難な場合は、期限延長が認められます。状況が落ち着いた後、最寄りの税務署にご相談ください。
国税・地方税で軽減・免除などの特例があります
東日本大震災により被害を受けられた方は,所得税の軽減・免除が受けられ,手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか,源泉所得税の徴収猶予や還付,廃車となった自動車の自動車重量税の還付,自動車税等の地方税についても特例があります。
詳しくは,最寄りの税務署である広島南税務署へお問い合わせいただくか,国税庁ホームページをご覧ください。
【参考リンク】国税庁ホームページ
問い合わせ先 | 広島南税務署 〒734-0003 広島市南区宇品東6丁目1番72号 TEL:082-253-3281(自動音声案内) |
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