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江田島市

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国民年金保険料免除・猶予制度

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公開日 2018年12月10日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

 

①免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。

※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。

 

全額免除となる所得の目安

{(扶養親族の数+1)×35万円}+22万円 で計算した額以下

 

②納付猶予申請

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

(平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象になります。)

 

手続きに必要なもの

○個人番号(マイナンバー)のわかるものまたは年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号のわかる書類

○身分証明書

○印鑑

※失業したこと等により申請を行うときで、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。

 

手続き場所

本庁、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所、年金事務所