目的
こどもに対して、医療費の自己負担部分を一部公費負担することにより、医療費に係る保護者の負担軽減を図ることで、子育てしやすい環境づくりを目指しています。
助成対象
0歳~高校生年代(入院・通院)
※18歳到達後の最初の3月31日まで助成されます。
※中学校卒業後、進学せず働いている方も対象となります。ただし、保護者の扶養を外れている人などは
対象とならない場合があります。
※ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の制度を利用しているお子さん、生活保護を受給中のお子さんは
対象となりません。
申請の手続き
1 申請窓口
本庁、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所で行うことができます。(郵送での申請も可)
申請日が出生日、転入日、健康保険加入日から数えて14日以内の申請の場合、出生日、転入日、健康保険加入日から認定となります。
※14日を過ぎた場合は、申請日からの認定となります。
3 新規申請手続きに必要なもの
① こども医療費受給資格申請書・更新申請書
② お子さんの健康保険被保険者証(出生時は、お子さんが加入予定の保護者の健康保険被保険者証)
③ 保護者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
④ 保護者の本人確認書類( マイナンバーカード、運転免許証等)
⑤ 個人番号利用に関する同意書
保護者が個人番号(マイナンバー)を利用する所得情報の調査に同意されない場合、所得課税証明を御持参ください。
4 更新について
更新申請は不要です。
5 家庭環境等が変わった場合、こども医療費記載事項変更届等が必要です。
○加入する健康保険被保険者証が変わったとき
○保護者が変わったとき
○世帯主が変わったとき
○住所が変わったとき など所得制限について
所得制限はありません。ただし、お子さんが小学校就学前(0歳~6歳)の保護者については、所得状況を確認させていただきます。
助成内容
申請書を提出し認定されると、こども医療費受給者証が交付されます。県内の医療機関でこの受給者証を提示することによって、窓口での支払いが一部負担金のみになります。
一部負担金
医療費自己負担額は、1日500円
区分 | 自己負担上限月額 | 助成対象 |
---|---|---|
入院 | 7,000円(14日分) | 出生から高校生年代まで |
通院 | 2,000円(4日分) | 出生から高校生年代まで |
※上限額は医療機関ごとに適用されます。
※保険薬局(院外処方)での自己負担は必要ありません。
有効期間と受給者証の更新について
有効期間 | 小学校就学前 | 誕生月の末日まで※₁ (1日生まれは前月の末日) |
---|---|---|
小学校就学後 | 満18歳に達する日以後 最初の3月31日まで |
|
受給者証の更新 | 小学校就学前 | 1年ごとに更新 有効期間終了前に 新しい受給者証を郵送 |
小学校就学後 | 受給者証の更新はありません※₂ |
※₁満6歳は、満6歳に達する日以後最初の3月31日まで。
※₂受給者証を紛失したりき損した場合には再交付の申請をしてください。
現金給付
県外受診した場合など、一部負担金額を超え支払った医療費は、医療費支給申請の手続きをすることで払い戻しができます。
申請手続き
⑴ 本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所で行うことができます。(郵送での申請も可)
⑵ 申請手続きに必要なもの
① (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭)医療費支給申請書
② 領収証
③ 振込先のわかるもの(口座名義人が申請者名のもの
④ こども医療費受給者証
※②は診療を受けた方の氏名、受診日、領収印、保険点数、支払金額が記入されているもの。
○申請に関する注意事項
県外受診以外の医療費支給申請は、内容によって必要な書類が異なるため、申請される方は上記担当課へご相談ください。
上手な医療機関へのかかり方
〇 「かかりつけ医」を持ちましょう
「かかりつけ医」とは、身近で頼りになり、日ごろから医療や保健などの相談ができる上、必要なときには専門医や専門医療機関を
紹介できるお医者さんのことです。
本人や家族の病状や病歴、家族構成、薬などのアレルギーの有無などを把握しているので、もしもの時に素早い診療ができます。
〇 ジェネリック医薬品を使ってみましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている
お薬です。
ジェネリック医薬品は開発費が少ないため、新薬より低価格となります。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
〇 同じ病気で複数の医療機関を受診することはやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費の負担が増えるだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えて
しまうなどの心配があります。
信頼できる「かかりつけ医」に相談や助言を受けましょう。
〇 コンビニ受診はやめましょう
コンビニ受診とは、夜間や休日など一般診療時間外に軽症患者などが救急外来を受診することと言われています。
コンビニ受診が増えることで、救急外来が混み合い命にかかわるような重症患者への対応が遅れてしまったり、病院のスタッフ
が疲弊することから、地域の救急医療体制が維持できなくなる恐れがあります。
〇 休日・夜間は電話相談を活用しましょう
休日・夜間に、医療機関を受診するかどうか迷ったり、体調不良やケガへの対処等について相談したい時には、#7119や
#8000の電話相談を活用しましょう。
※こどもの救急電話相談などはこちら(江田島市ホームページ)
申請書
6 (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭等)医療費支給申請書