改正の趣旨
江田島市火災予防条例は,合併前の江能広域火災予防条例(昭和48年10月1日条例第15号)により制定され,45年以上が経過しました。
条例制定当時と比べて,防火管理制度や消防用設備の規制強化が進み,また,一部の規定について消防法令との不整合が生じています。
一方で,建物利用者等の防火安全に対する認識を高め,火災被害を軽減し,消防用設備等の適正設置の促進を図る必要があります。
これらのことから,社会情勢の変化に合わせて火災予防規制を見直し,次のとおり火災予防条例が改正されました。
改正の概要
1.「違反対象物に係る公表制度」の整備(施行日:平成32年4月1日)
建物を安心して利用できるようにするため,消防法令に関する重大な違反のある建物の情報を早期にホームページ上に公表する制度を,火災予防条例に追加しました。
2.消防用設備等の設置基準に係る規定の削除(施行日:平成31年4月1日)
消防法令等による規制の強化が進んだこと及び江田島市管内における建物の状況等を考慮し,江田島市火災予防条例で定める消防用設備等の設置基準「第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加」を削除しました。
○第36条 通 則
○第37条 消火器に関する基準
○第37条の2 大型消火器に関する基準
○第38条 屋内消火栓設備に関する基準
○第39条 スプリンクラー設備に関する基準
○第40条 水噴霧消火設備等に関する基準
○第41条 自動火災報知設備に関する基準
○第43条 避難器具に関する基準
○第44条 誘導灯に関する基準
○第45条 連結送水管に関する基準
○第46条 基準の特例
関連リンク
総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/publication/index.html)
江田島市火災予防条例(https://krr068.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf)
関連ファイル ダウンロード

「火災予防条例の改正」(リーフレット:PDF) (422 KB)

新旧対照表(PDF) (235 KB)
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