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江田島市

第9号 合併協定項目1

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公開日 2007年02月07日 (問)企画振興課 電話:0823-43-1630

合併協定項目これまでの確認状況



合併の方式

安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、佐伯郡沖美町及び佐伯郡大柿町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。(第2回確認)



合併の期日

合併の期日は、平成14年10月1日とする。(第8回確認)



新市の名称

新市の名称は、「江田島市」とする。(第8回確認)



新市の事務所の位置

新市の事務所の位置は、合併当初は能美町大字中町4859番地の9とする。(第6回確認)

*新庁舎は、別に協議する。(継続協議中)



町、字の区域及び名称の取扱い

4町の町、字の名称は現行どおりとし、新市に引き継ぐものとする。

字の区域は、新市において調整するものとする。(第2回確認)



財産及び債務の取扱い

4町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。(第2回確認)



新市の慣行の取扱い

  1. 市章、市旗、市民憲章、市木、市花については、新市において新たに定める。江田島町の鳥、沖美町の町歌については、存続、廃止を含めて、新市において調整する。
  2. 表彰については、新市に移行後、速やかに制度化を図る。

(第2回確認)



事務機構及び組織の取扱い

  1. 新市の組織及び機構については、「新市における組織・機構の整備方針」に基づき、合併時までに整備する。
  2. 新市の組織については、住民サービスが低下しないよう十分配慮するものとする。

新市における組織・機構の整備方針

  1. 地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
  2. 市民の声を適正に反映することができる組織・機構
  3. 市民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
  4. 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構
  5. 簡素で効率的な組織・機構

第7回確認



条例、規則等の取扱い

  1. 4町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等については、現行の例により新市において制定する。
  2. 4町ともに制定しているが内容に差異のあるもの、3町、2町又は1町のみに制定されているものについては、事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備するものとする。

第3回確認



議会議員の定数及び任期の取扱い

*今後協議する項目



農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

新市に1つの農業委員会を置き、4町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。(第6回確認)



地方税の取扱い

税制については、原則、地方税法及び広島県市町村例規準則集に定めるところにより、4町で差異のある税制については、次のとおり取扱うものとする。

  1. 個人市民税については、江田島町の例による
  2. 固定資産税については、沖美町の例による。
  3. 特別土地保有税については、江田島町、大柿町の例による。
  4. 納期前納付報奨金については、次のとおり取扱う。
  5. (ア) 個人市民税の月数は、12か月、9か月とし、固定資産税の月数については12か月、9か月とする。 (イ) 率については、江田島町、大柿町の例による。 (ウ) 限度額については、能美町、沖美町、大柿町の例による。
  6. 国民健康保険税の減額の軽減割合については、大柿町の例により調整する。
  7. 国民健康保険税の納期については、大柿町の例による。
  8. 国民健康保険税の基礎課税額及び介護納付金課税額の課税限度額については、4町に相違がないため現行のとおりとする。
  9. 国民健康保険税の税率については、合併時までに医療費に見合う税率を定める。
  10. 介護保険の第1号被保険者の保険料、国民健康保険に加入している第2号被保険者の保険料については、合併時までに保険料統一の検討を行い、新保険料を定める。
  11. 国民健康保険税及び介護保険料の納税義務の発生、消滅に伴う賦課については、4町に相違がないため現行のとおりとする。

(第3回確認、第6回確認)



一般職の職員の身分の取扱い

現に江田島町、能美町、沖美町、大柿町及び江能広域事務組合の一般職の職員である者は、すべて新市の職員として引き継ぐ。

  1. 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に努める。
  2. 現職員については、現給を保障する。

第7回確認

特別職等の職員の身分の取扱い

  1. 特別職及び行政委員会委員等については、法に定めのある場合は、その規定を適用する。規定のない場合は、4町の長が別に協議して定める。
  2. 新市の職務執行者については、4町の長が別に協議して定める。

第6回確認



一部事務組合等の取扱い

  1. 広島県市町村公務災害補償組合、広島県市町村職員退職手当組合、広島県市町村職員共済組合及び地方公務員災害補償基金広島県支部については、合併の日の前日をもって当該組合及び団体から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
  2. 安芸郡町村税等滞納整理組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退する。
  3. 公平委員会事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において合併の日に現行の事務委託規約の内容により委託する。
  4. 広島県西部広域行政組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退する。
  5. 呉広域行政事務組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。

(第3回確認、第5回確認)



使用料、手数料等の取扱い

  1. 使用料は、当分の間、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料は、可能な限り統一に努める。
  2. 手数料は、住民の一体性の確保を図るとともに、負担の公平性の原則を基本に、合併時に統一する。

(第4回確認)



公共的団体等の取扱い

公共的団体については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。

  1. 各町に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整し、統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
  2. 各町独自の団体については、原則として現行のとおりとする。

(第5回確認)



各種団体への補助金、交付金等の取扱い

4町の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において検討するものとする。

  1. 4町で同一あるいは同種の補助金等は、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で検討する。
  2. 各町独自の補助金は、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する。

(第5回確認)



国民健康保険事業の取扱い

  1. 保険給付事業の一部負担金及び出産一時金等については、4町に相違がないため、現行のとおり新市へ引き継ぐ。
  2. 保険事業等については、現行のとおり新市へ引き継ぎ、調整をする。

(第6回確認)



介護保険事業の取扱い

  1. 被保険者の資格管理等にかかわる事務については、4町に相違がないため、現行のとおり新市へ引き継ぐ。
  2. 要介護認定・要支援認定にかかわる事務については、現行のとおり新市へ引き継ぐ。
  3. 保険給付にかかわる事務については、4町に相違がないので現行のとおりとし、新市に引き継ぐ。
  4. 市町村介護保険計画の策定にかかわる事務については、新しい介護保険計画を新市で作成できるよう調整する。

(第7回確認)



消防団の取扱い

消防団は合併時に統合する。分団等の組織は、当面、現行のとおりとし、新市において新たに作成する消防計画に基づき調整する。

  1. 任用、手当、任期、服務、礼式等については調整し、新市に引き継ぐ。
  2. 消防団員の報酬及び退職報奨金については、現行のとおりとする。
  3. 消防相互応援協定については、江田島町の例による。
  4. 消防施設整備については、新市において調整する。

(第5回確認)



電算システム事業の取扱い

当面、既存の電算システムを有効活用しながら、住民サービスの低下を招かないように合併時に電算システムの統合を図る。ただし、新市発足後、できるだけ速やかに新市の電算システムを構築し、地域情報化の課題に対応できる環境整備を図るものとする。

(第4回確認)



都市計画に関する取扱い

  1. 都市計画区域については、現行のとおり引き継ぐ。
  2. 都市計画にかかわる開発関係の事務等については、新市において調整する。

(第4回確認)



江能広域事務組合の取扱い

  1. 江能広域事務組合は、合併の日の前日をもって解散する。
  2. 江能広域事務組合に係るすべての事務は新市に引き継ぎ、音戸町及び倉橋町と共同処理している事務については、両町から受託する。事務については、両町から受託する。
  3. 職員については、すべて新市の職員として引き継ぐ。
  4. 財産については、合併時までに音戸町及び倉橋町と調整する。

(第7回確認)