地方交付税は、国税である所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合を、使途が特定されず、どの経費にも使用できる一般財源として、国から自治体へ配分されるお金です。自治体間の財政均衡と自治体に必要な財源を確保するために設けられた地方財政調整の仕組みで、普通交付税と特別交付税の2種類があります。
仕組みはどうなっているのでしょう?
国税 | 所得税と酒税 | 法人税 | 消費税 | たばこ税 |
---|---|---|---|---|
割合 | 2税合計額の32% | 35.8% | 29.5% | 25% |

地方交付税 | |
---|---|
普通交付税 (基準財政需要額-基準財政収入額) |
特別交付税 |
総額の94% | 総額の6% |
自治体が標準的な水準で自主的にその仕事をしていくうえで必要な経費(基準財政需要額)と、標準的な状態において徴収・収納が見込まれる税収額(基準財政収入額)を、行財政上のデータを基に客観的に計算し、収入が経費より不足する場合に、その差額(財源不足額)に応じて交付されます。 | 災害や予測できない事情など、特別の事情に応じて交付されます。 |
平成14年度の地方財政計画(※1)の総額は、緊縮型の国の予算案に歩調を合わせ87兆5